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と変更された。また、性的サディズムでも、同意していない人に対して性的衝動を行動に移せば基準Bを満たすこととなった。 | と変更された。また、性的サディズムでも、同意していない人に対して性的衝動を行動に移せば基準Bを満たすこととなった。 | ||
つまり、小児性愛、窃視症、露出症、窃触症、性的サディズム(同意してない相手に対して)では行動に移せば、それぞれ精神疾患として診断が下される。いっぽうで、フェティシズム、性的マゾヒズム、服装倒錯的フェティシズムなどでは、たとえ行動に移しても、本人に苦悩や障害がない限りは精神疾患とはみなされない。この基準はDSM-5にも引き継がれている。 | |||
このことは、小児性愛、窃視症、露出症、窃触症、性的サディズムでは行動化がすなわち性犯罪になるのに対し、フェティシズム、性的マゾヒズム、[[服装倒錯的フェティシズム]]では行動化しても、性犯罪にはならないという理由もあるからである。 | |||
以上、多様な性行動の何をもって精神疾患とするか、ということについての議論の概略を示した。パラフィリア概念は現在もなお、揺れ動きつづけているものといえよう。 | 以上、多様な性行動の何をもって精神疾患とするか、ということについての議論の概略を示した。パラフィリア概念は現在もなお、揺れ動きつづけているものといえよう。 |