「脳死」の版間の差分

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#器質的脳障害により深昏睡および無呼吸を来している症例<br>
#器質的脳障害により深昏睡および無呼吸を来している症例<br>
##深昏睡<br>Japan Coma Scale(JCS):III-300 (JCS)<br>Glasgow Coma Scale(GCS):3 (GCS)<br>
##深昏睡<br>[[Japan Coma Scale]](JCS):III-300<br>[[Glasgow Coma Scale]](GCS):3<br>
##無呼吸<br>人工呼吸器により呼吸が維持されている状態 <br>
##無呼吸<br>人工呼吸器により呼吸が維持されている状態 <br>
#原疾患が確実に診断されている症例<br>病歴、経過、検査(CT等の画像診断は必須)、治療等から確実に診断された症例<br>
#原疾患が確実に診断されている症例<br>病歴、経過、検査(CT等の画像診断は必須)、治療等から確実に診断された症例<br>
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== 小児脳死判定 ==
== 小児脳死判定 ==
 小児においても脳死判定は法的脳死判定マニュアルに従って実施されなくてはならない<ref name=脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班2011 />[15]。'''表5'''に6歳未満の脳死判定において成人と異なる点を示す<ref name=厚生労働科学研究費補助金研究班主任研究者2019 />[16]。小児患者における脳死判定、脳死下臓器提供の手順は、基本的に成人と大きな相違は無いが、小児特有の注意点、とくに①患者に知的障害が無いこと、②原疾患が虐待によるものでは無いこと、を確認する必要がある。虐待児への対応は児童福祉法に準ずるため、18歳未満を「児童」と定義して判断がなされる。また患者本人の臓器提供に関する意思表示の有効性は、民法において15歳をもって意思表示が可能と定められている。
 小児においても脳死判定は法的脳死判定マニュアルに従って実施されなくてはならない<ref name=脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班2011 />[15]。'''表5'''に小児の脳死判定において成人と異なる点を示す<ref name=厚生労働科学研究費補助金研究班主任研究者2019 />[16]。小児患者における脳死判定、脳死下臓器提供の手順は、基本的に成人と大きな相違は無いが、小児特有の注意点、とくに①患者に知的障害が無いこと、②原疾患が虐待によるものでは無いこと、を確認する必要がある。虐待児への対応は児童福祉法に準ずるため、18歳未満を「児童」と定義して判断がなされる。また患者本人の臓器提供に関する意思表示の有効性は、民法において15歳をもって意思表示が可能と定められている。


{| class="wikitable"
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|+表5. 6歳未満の脳死判定において成人と異なる点
|+表5. 小児の脳死判定において成人と異なる点
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| '''年齢''' || 生後12週間(在胎40週未満は予定日から12週間)未満を除外
| '''年齢''' || 生後12週間(在胎40週未満は予定日から12週間)未満を除外