「トランスジェニック動物」の版間の差分

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== トランスジェニック動物の扱いに関する規制(カルタヘナ議定書とカルタヘナ法)  ==
== トランスジェニック動物の扱いに関する規制(カルタヘナ議定書とカルタヘナ法)  ==


 遺伝子組換え生物は生物多様性に悪影響を及ぼすおそれがあるとして、その移動を規制する国際協定である「カルタヘナ議定書(The Cartagena Protocol on Biosafety)」が2003年に発効した。日本では、カルタヘナ議定書に対応する国内法として、2004年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)が施行された。これに基づき、遺伝子組換え生物などの輸送時には、提供元が受入れ側に情報を提供し、事前同意を得ることなどが義務づけられ、違反に対する罰則も定められている。上述のトランスジェニック動物も全てこの規制の対象となる。なお、化学変異原処理により作製した突然変異体はトランスジェニック動物には該当せず、同様の突然変異が自然に生じる可能性もなくはないので、カルタヘナ法の規制対象にはならない。
 遺伝子組換え生物は生物多様性に悪影響を及ぼすおそれがあるとして、その移動を規制する国際協定である「カルタヘナ議定書(The Cartagena Protocol on Biosafety)」が2003年に発効した。日本では、カルタヘナ議定書に対応する国内法として、2004年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)が施行された。これに基づき、遺伝子組換え生物(living modified organism;LMO)などの輸送時には、提供元が受入れ側に情報を提供し、事前同意を得ることなどが義務づけられ、違反に対する罰則も定められている。上述のトランスジェニック動物も全てこの規制の対象となる。なお、化学変異原処理により作製した突然変異体はトランスジェニック動物には該当せず、同様の突然変異が自然に生じる可能性もなくはないので、カルタヘナ法の規制対象にはならない。


== 参考文献  ==
== 参考文献  ==
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<references />  
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(執筆担当者: 林悠 担当編集委員: 林康紀)
同義語:遺伝子組換え動物、遺伝子組み換え動物
 
関連語:遺伝子組換え生物、遺伝子組み換え生物、遺伝子改変生物、genetically modified organism、GMO、living modified organism、LMO、標的遺伝子組換え、標的遺伝子組み換え、gene targeting、ノックアウト、ノックイン、ノックアウトマウス、ノックインマウス、
 
(執筆担当者: 林悠、担当編集委員: 林康紀)
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