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細 (→診断基準と鑑別診断) |
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| 表1. 適応障害の診断基準 | | 表1. 適応障害の診断基準 | ||
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| A. はっきりとした確認できるストレス因子に反応して、そのストレス因子の始まりから3か月以内に情緒面または行動面の症状が出現。 | | A. はっきりとした確認できるストレス因子に反応して、そのストレス因子の始まりから3か月以内に情緒面または行動面の症状が出現。 | ||
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| B. これらの症状や行動は臨床的に著しく、それ以下のどちらかによって裏づけられている。 | | B. これらの症状や行動は臨床的に著しく、それ以下のどちらかによって裏づけられている。 | ||
| ‐ そのストレス因子に暴露された時に予測されるものをはるかに超えた苦痛。 | ||
‐ 社会的または職業的(学業上の)機能の著しい障害。 | ‐ 社会的または職業的(学業上の)機能の著しい障害。 | ||
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| C. ストレス関連性障害は他の特定のⅠ軸障害の基準を満たしていないし、既に存在しているⅠ軸障害またはⅡ軸障害の単なる悪化でもない。 | | C. ストレス関連性障害は他の特定のⅠ軸障害の基準を満たしていないし、既に存在しているⅠ軸障害またはⅡ軸障害の単なる悪化でもない。 | ||
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| D. 症状は、死別反応を示すものではない。 | | D. 症状は、死別反応を示すものではない。 | ||
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| E. そのストレス因子(またはその結果)がひとたび終結すると、症状がその後さらに6か月以上持続することはない。 | | E. そのストレス因子(またはその結果)がひとたび終結すると、症状がその後さらに6か月以上持続することはない。 | ||
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| ◆ 該当すれば特定せよ 急性:症状の持続時期間が6か月未満 | | ◆ 該当すれば特定せよ 急性:症状の持続時期間が6か月未満 |