571
回編集
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
最も狭い定義は、「モルヒネ、ヘロイン、コデイン等のアヘンアルカロイド類とこれらに類似した合成物質で、[[オピオイド受容体]]に親和性を持ち、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬と指定されているもの」ということになる。 | 最も狭い定義は、「モルヒネ、ヘロイン、コデイン等のアヘンアルカロイド類とこれらに類似した合成物質で、[[オピオイド受容体]]に親和性を持ち、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬と指定されているもの」ということになる。 | ||
一方、法的な定義は、「麻薬及び向精神薬取締法において麻薬と指定されているもの」ということになる。この場合、前述の定義に、コカインとその関連物質、ケタミン、リゼルグ酸ジエチルアミド(LSD)などが加わる。コカインは、その薬理学性質についての知識が十分でなかった時代に法律が制定され、そのままになっていた。コカインは薬理学的性質からは、本来、覚せい剤に分類されるべきものであった。しかし、ケタミンは平成19年に指定されたばかりである。 | |||
このように、法的な麻薬の定義が薬理学と解離する中、更に、「依存性が強く、社会的な弊害があり、違法に使用される薬物」を全て「不正麻薬」と称する場合もあり、厚生労働省もこうした語法を用いている。 | このように、法的な麻薬の定義が薬理学と解離する中、更に、「依存性が強く、社会的な弊害があり、違法に使用される薬物」を全て「不正麻薬」と称する場合もあり、厚生労働省もこうした語法を用いている。 |